ロキシーヒルの会規約

(名 称)
第1条
 この会は、[ロキシーーヒルの会」という。

(目 的)
第2条
 この会は、山を愛し自然を愛する者が山小屋「ロキシーヒル」を拠点に、「豊かな森づくり」活動に汗を流し、森の様々な恵みを享受しながら、楽しく自由闊達に交流の輪を広げ、新しい生き方を創造していくことをその目的とする。

(事 業)
第3条
 この会は、目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 緑化事業(複合林の植樹及び育樹)
 (2) 青少年の健全育成事業(夏期キャンプ・マウンテンバイク等)
 (3) 国際交流事業(ネパールの森づくり)
 (4) 文化活動(焼畑・炭焼等)
 (5) その他必要と認められる事業

(組 織)
第4条
 この会の会員は、会の目的に賛同し二目然を愛し・ボランティア精神に富む者をもって組織し、性別・年齢:人種・職業の如何を問わない。

(事務局)
第5条
 この会の事務局は西都市上三財安部のロキシーヒルに置き、その連絡先は、西都市大字三納I0372番地のイ、電話0983‐45‐1541または携帯電話090‐4980‐7757に置く。

(役員の種別及び選任)
第6条
 この会に次の役員を置く。
 (1) 会長(大酋長)1名、副会長(酋長)2名、理事若干名、会計1名、書記1名、監事2名
 (2) 理事及び監事は総会において選任する。
 (3) この会の役員の選出については、理事会において選任する。
 (4) 理事および監事は相互に兼ねることはできない。

(役員の任務)
第7条
 この会の役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長(大酋長)は、この会を代表し、会務を総理する。
 (2) 副会長(首長)は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
 (3) 監事は会計事務について年1回監査する。

(会議・運営)
第8条
 この会の会議は、理事会及び総会とする。
 (1) 理事会は、必要に必要に応じて開き、この会の運営方針その他の事項について協議する。
 (2) 総会は年1回とし理事会をもって代えるものとする。
 (3) 理事会は会長が招集する。
 (4) 会の議案審議に対する議決は、理事会出席者の過半数をもって決する。
 (5) この会に会長が指名する理事を持って運営委員会を組織し、会の運営に関する重要事項を決定する。

(役員の任期)
第9条
 この会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない、又補充により選任された者は前任者の残任期間とする。

(顧問及び相談役)
第10条
 この会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
 (1) 顧問はこの会の重要業務につき諮問に応じ又は意見を提出する。
 (2) 相談役は重要事項の相談に応ずる。
 (3) 顧問及び相談役は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
 (4) 顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の任期と一になる、但し再任は妨げない。

(財 務)
第11条
 この会の経費は、会員の判断で納入する喜捨(常に割勘)、助成金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。この会の物品、金品の協力については、申し出を受け会長の了解を得て受け入れる。

(会計年度)
第12条
 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(規約の改廃等)
第13条
 この会の規約の改廃その他必要な事項は会長が理事会に計り議決を得る。

この規約は平成2年4月1日より施行する。